明治4年(1871年)に布告された戸籍法では、各家に「屋敷番号(家舗番号)」を割り振るよう定められていました。
戸籍法の第七則には次のようにあります。
「区内の順序を明らかにするは番号を用ゆべし。…住所を記すに何番屋敷と記し、編製の順序もその番号を以て定まるを要す」
今回はこの内容を解説していきます。
・地所番号との「ダブル管理」状態に
壬申戸籍の屋敷番号が定められた直後、明治政府は「壬申地券」の発行を開始し、土地には「地所番号」が与えられるようになります。
そのため、ある一つの場所に「屋敷番号」と「地所番号」という2つの番号が併存する時期が生じました。
・貴重な指示文書にみる、屋敷番号の決め方
この屋敷番号の運用ルールについて、板橋区教育委員会には浦和県庁から村役人へ出された御触書が保存されており、非常に貴重な資料です。
そこには次のように書かれていました。
・村ごとに県庁側から「一番屋敷」を指定し、順に番号を割り振っていく
・家並みが連なっている場合、杭ではなく、番札を家屋の柱に打ち付ける
・一つの屋敷地につき、一つの番号を付ける(田畑には不要)。
・寺社は境内を単位に番号をつける。
・起点は村ごとにバラバラだった?
屋敷番号の起点は村によって異なり、以下のようなケースが確認されています。
・県庁や神社を起点にした例
・戸長の家を起点にした例
・地所番号の起点(東側から)をそのまま使用した例
いずれも道路や川に沿って一筆書きのように番号が振られ、ぐるっと回って起点に戻るような形式も見られました。
やがて明治31年(1898年)の戸籍法改正により、「屋敷番号」は廃止され、新たに「地所番号」が本籍地表記に使われるようになります。
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