明治31年(1898)、明治民法の制定に合わせて戸籍法も大きく改正され、「明治31年式戸籍」が登場しました。
これはそれまでの明治19年式戸籍を一新したもので、大正3年(1914)まで使用されます。この新たな戸籍制度は、日本の近代的な家族観や法律制度を反映したもので、多くの重要な特徴を持っています。
・戸籍の管理主体が「司法省」へ移行
それまで内務省の所管だった戸籍業務は、司法省へと移されました。
監督官庁は地方裁判所となり、戸籍そのものは引き続き各戸籍役場で戸籍吏が担当します。
・本籍地は「地番」で記載、居住地でなくてもOKに
本籍地の記載は「地番主義」に徹し、実際に住んでいない場所でも本籍を置けるようになりました。
これは後の「本籍移動」による戸籍調査の難しさにもつながります。
・身分登記簿の創設と早すぎる廃止
西洋法を手本に、出生・死亡・婚姻・縁組といった身分事項を記載する「身分登記簿」が新設されましたが、内容が戸籍と重複していたため、実用性が乏しく、大正4年には廃止されました。
・正本と副本の制度が導入
戸籍は編製時に正本と副本の2部が作成され、正本は戸籍役場に、副本は監督庁(地方裁判所)で保管されるようになりました。
これはのちの戸籍消失リスクを補う手段となります。
・家族の記載順が厳密に規定される
記載順序は冠婚葬祭での家族の「席順」を反映し、
戸主
戸主の祖父母(直系尊属)
戸主の配偶者
子ども(直系卑属)とその配偶者
傍系親族とその配偶者
という順番で統一されました。
・戸主の権限が非常に強い
戸主には家族の居住指定権と、婚姻・養子縁組に対する同意権が認められました。
家族が戸主の意に反して勝手に結婚したり住居を移したりすると、戸主はその人物を戸籍から除外する(離縁・復籍拒否)ことすら可能でした。
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