明治時代に日本で初めて全国民を登録した戸籍、「壬申戸籍(じんしんこせき)」。
どんな情報が記されていたのか、ご存知ですか?
先祖調査にも役立つこの戸籍制度の背景と特徴をわかりやすく解説します。
明治5年から始まった「壬申戸籍」とは、明治政府が戸籍法を公布したのは明治4年(1871年)のこと。
その翌年、全国民を対象とした最初の近代的戸籍制度がスタートしました。
明治5年(1872年)の干支が「壬申(みずのえさる)」だったことから、この戸籍は「壬申戸籍」と呼ばれています。
壬申戸籍は、国民の把握を目的に、全国的に作成された非常に貴重な記録で、現在の戸籍制度の原型となった存在です。
以下が、この戸籍の特徴的なポイントです。
・全国民を対象に登録
天皇・皇族を除くすべての人を対象とし、居住地ごとに登録。
・住所地方式の採用
戸籍はその人の住所地を基準に作成されました。
・戸長制度の導入
戸籍業務は国が直接管理。町村ごとに戸長・副戸長を設け、地域の名主や庄屋が任命されました。
・戸籍の構成順序
戸主 → 直系尊属 → 配偶者 → 直系卑属 → 兄弟姉妹…の順で家族全員を登録。
・屋敷番号による登録
「○○番屋敷」「○○番戸」など、町村単位で屋敷番号順に綴られました。
・附籍制度
血縁関係のない同居人(使用人・下宿人・養育されている子など)も戸籍に記載されました。
この制度は明治31年に廃止されます。
・妾(めかけ)制度の記載
当時は妾とその子も戸籍に明記されていました。
江戸時代、武士は家の跡を継がせる男子をもうけるため公認で妾を作ったが、庶民は公的には許されていなかった。
しかし、現実には富裕層の庶民も密かに妾を持っていた。
武士は妾の子供に家督を継がせることを嫌い、妻の子供が生まれるまで届出をためらったり、年齢に関係なく、妾の子を妻の子の弟としたが、庶民は妾や下女が産んだ子供を公然とは差別できなかった。
それは庶民の蓄妾自体が非公認だったからである。
明治3(1870)年の布告では親族の範囲を五等親までとし、妾は妻と同じく夫からみると二等親とされた。
同4(1871)年には妾が産んだ子は戸籍上、「次男妾腹誰それ」と記載することが定められ、同7(1874)年には妾が間男を作った場合、姦通罪が適用されることになった。
同8(1875)年に妾は戸籍上、妻と同様に扱うとされ、妾の産んだ子は妻の子と同じく、父の認知を必要としない公生子とされた。
公認の妾制度は明治15(1882)年に廃止となり、以後、妾が産んだ子は非嫡出子として扱われ、女性側から父親に対して認知を求めることはできないとされた。
・家族構成や個人情報の詳細な記載
年齢、続柄、婚姻歴、職業、宗旨(仏教宗派)、氏神、犯罪歴など、多くの項目が戸籍に書かれていました。地域によっては、田畑の面積や飼育する牛馬の頭数まで記載されていたそうです。
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