明治19年式戸籍の特徴

明治19(1886)年10月に内務省は明治4(1871)年の戸籍法の細則を制定し、それに基づき新しい戸籍が作製されました。
この明治19年式戸籍を作製する際に用いられた明治5年式の戸籍を改製原戸籍といいます。
今回はその内容を解説していきたいと思います。

明治19年に公布された戸籍法の細則は次の通りです。

・屋敷番号から地番号へ
明治19年式戸籍では地租を目的とした土地台帳の整備により、本籍地は地所番号で表示するように指示がでましたが、多くの地域では従来の屋敷番号がそのまま引き継がれました。

・除籍簿制度の新設
戸内の全員が除籍になった場合や戸主が替わった場合、従前の戸籍には朱線をほどこして除籍簿に移すことが定められました。

・戸籍副本制度の新設
戸籍簿は副本を作られ郡役所に保管されました。
戸籍簿が焼失、または紛失したときは副本によって戸籍が再製されました。

・入寄留簿と出寄留簿の備え付け
本籍地を移動させずに居住地を移したり、家族の誰かが他所に移った場合、本籍地の役所に備え付けられている「出寄留簿」にその旨を登録し、居留地の「入寄留簿」にも登録されることになりました。
寄留簿は戸籍の本籍地と本人の居住地の相違を埋めるために作られた公簿であり、学齢簿の調製や印鑑証明書の発給などに用いられました。
とはいえ、届出に罰則がなかったため、実際には無届者が大勢いました。そこで大正3(1914)年に寄留法が成立し、「九十日以上本籍外に於いて一定の場所に住所又は居所を有する者はこれを寄留者とす」と定め、寄留届を怠ると5円以下の過料に処せられました。
ただし、明治中期以降は都市化によって本籍地を離れる寄留者が増加したため、明治31年の戸籍法では「本籍は必ずしも住所地ではなくともよい」と改められました。

・届出の義務
出生、死亡、失踪者復帰、廃戸主、廃嫡、改名、復姓、身分変換などについて届出の義務が課され、期間は10日以内。おこたると1円25銭以下の科料に処されました。